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子供が病気なのに有給が足りない|看護休暇を申請すべき!

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この記事では、子供の為なのに有給が足りないをテーマに書いています。

 

育児と仕事を両立している方の悩みの一つが「子どもの病気」です!

大人であれば、病人とは言っても自分で何とか出来ます。

 

しかし、子どもが病気になると仕事どころではなく、看病するために仕事を休まなければなりません。

有給休暇を使うという方法もありますが、もう有給が足りない!なんてこともありえます…

 

そんな時は「看護休暇」を申請すべきです!

 

看護休暇は就学前の子どもが「1人なら年に5日、2人以上なら年に10日申請」することが出来る制度です。

 

あまり知られていない制度ですが、子どもがいる方には是非知っておいて欲しい制度です♪

 

今回は、「看護休暇の制度について」「給料は発生する?」「欠勤とは何が違う?」などをご紹介します!

とても便利な制度なので、ぜひ有効に活用してください。

こんなヒト向けの記事:
・子どもが病気なのに有給が足りない

看護休暇とはどんな制度?

正式には「子の看護休暇」といって、「育児・介護休業法」に定められている特別休暇です!

子の看護休暇は、労働者が子の看護を目的として休暇を取得できる制度で、年次有給休暇とは別に与える必要があります。子の看護とは、傷病にかかった子の世話または疾病の予防を図るために必要な世話をおこなうことをいいます。

疾病の予防も含まれるため、予防接種や健康診断を受診させる場合も対象になります。予防接種には、予防接種法に定める定期予防接種以外のインフルエンザ予防接種なども含みます。
引用:人事・労務の課題を解決するメディア労務SEARCH

意外に浸透率は低く、初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか?

 

「子の・・・」と記載があるように子どもがいる方のための制度です。

 

子どもとは、小学校就学前の子に限ります!

小学校就学前の子が病気やケガをしたとき、看護が必要ですよね。

 

そんなときは会社に申請すれば、1年度において5日(小学校就学前の子が2人以上なら10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。

MEMO

2人以上なら10日とは、1人につき5日ずつではありません!

1人に10日使っても問題ないです。

例えば、2人子どもがいて、1人は生まれつき体が弱いけどもう1人は体が強い場合、1人で10日使用しても良いという訳です。

平成29年の法改正によって、看護休暇が半日単位でも取得できるようになっています!

 

更に注目して欲しいのは、子の看護休暇は法律で定められた労働者の権利です!

 

例えば、就業規則に記載がなくても取得することは可能です。

会社に取得を拒否されて、出勤を強要された場合は企業側が育児・介護休業法違反となります。

看護休暇は誰が利用できるの?

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子の看護休暇が利用できるのは、日雇いを除く労働者です。

働いている方の多くが当てはまる条件ですが、注意が必要な方がいます。

 

連続した雇用期間が6か月未満の短期の契約、週に2日以下の所定労働時間の場合、会社側は労使協定によって子の看護休暇を対象外とすることができます。

 

入社してすぐ(6ヵ月以内)、1週間で働く日数が2日以下の方は、子の看護休暇を使う事が出来ないという訳です…

 

ただし、会社に相談する事で、制度を利用できる場合もあります!

 

仮に、看護休暇の対象外という方でも会社がOKとしてくれれば利用できるので総務・人事に相談してみましょう♪

有給と違って「時季変更権」が会社側にない

看護休暇の嬉しい所は、「時季変更権」が会社側にありません!

 

普通の有給の場合、いくら子供が病気でも「休まれると困るから、有給は日にちを変えて欲しい」と言われると変更しなければなりません…

これは、会社側に「時季変更権」があるからです。

 

しかし、看護休暇の場合は、会社に何を言われようが休む事が出来ます!

 

労働者の方が立場的に強い申請という訳です♪

看護休暇は予防接種や健診でも利用可能

子の看護休暇は病気や怪我だけではなく、「健診」や「予防接種」でも取得することが可能です。

 

これも、本当にありがたいです!

乳幼児健診は市の仕事なので平日に行われることが多いですよね?

 

そんな時にも子の看護休暇で連れて行ってあげる事が出来ます。

予防接種も同様で、「疾病の予防を図るための必要な世話」と子の看護休暇制度で定められています。

 

堂々と休む事が出来ますよ♪

 

平日に休みをとって連れて行ってあげられるのは、育児をしながら働く上でとても素晴らしい事ですよね!

男性でも子の看護休暇はとれる

子の看護休暇は労働者のための権利なので、男性でも子の看護休暇の取得は可能です。

配偶者が専業主婦(主夫)の場合でも、関係なく取るという所もポイントです!

 

育休に比べれば短い期間の休暇申請なので、ぜひ男性にも浸透していってほしい制度です。

 

共働き世帯は、お互いの仕事状況を見て休んでも支障がなさそうな方が看護休暇を取得すれば良いという訳です。

子の看護休暇は無給?欠勤との違い

子の看護休暇で唯一デメリットとも言える部分ですが、法律上で給料は保証されていません。

 

無給の可能性もあります…

 

これは会社によって違います!給料が発生するという企業も存在はしていますよ。

 

一度、会社の担当者(総務)に聞いてみる事をオススメします!

ただ基本的には、どの企業も「看護休暇は給料の発生は無し」としているケースが多いです。

 

少し古い2018年のデータによると、約7割の企業は給料が発生しないそうです…

MEMO

公務員は看護休暇でも給料は発生します。

私の友人も看護休暇を使用していましたが、給料は貰っていたそうです!

公務員の手厚い福利厚生は本当に憧れます…笑

「看護休暇」と「欠勤」の違い

気になるのは「無給なら、欠勤と同じでは?」という疑問です。

 

これは、明確な違いがあります!

 

子の看護休暇は法律で定められた「休暇」という労働者の権利です!

 

査定や皆勤手当てに関わる「欠勤」とは異なります。

 

欠勤は、昇給や査定に影響を与えてしまう可能性がありますが、「子の看護休暇」はきちんとした権限なので、この休暇を理由に労働者を不当に扱ってはいけません!

 

もし、子の看護休暇を取得したことを理由に会社側から不当に扱われた場合は、会社側の法律違反です。

 

子の看護休暇はしっかりとした制度なので、皆さんも会社の顔色を気にせず使うべきです!

「看護休暇」と「年次有給休暇」はどちらで休むべき?

子の看護休暇を使用する事をオススメします!

 

確かに、給料が出ないというのは家庭にとってマイナスです。

収入が減ってしまうというのは避けたい事ですよね…

 

しかし、お子さんが病気を頻繁にする子の場合は有給休暇を使っているとスグに無くなってしまいます!

 

子供関連の行事や冠婚葬祭、帰省などで使いたい場面はあるのに有給が足りずに使えない…

肝心な時に年次有給休暇がとれないというのは、最悪のパターンです。

 

せっかく、子供が病気の時に使える制度があるならば使った方が良いですよ♪

 

有給は他の時に使うべきです!

 

もちろん、有給がまだまだ余っているという方は、有給休暇で給料もしっかり貰うのもアリです!

 

一つ言えるのは、子の看護休暇は子供のための休暇ですし、有給休暇は自分が休むための休暇です。

上手に使い分けができると、もっとより良い働き方が出来ますよ♪

看護休暇の申請方法

最後に、看護休暇を申請する方法をご紹介します。

看護休暇を取得する際、申請は口頭でも書面でもどちらでも可能です。

 

子どもの突然の病気やけがのため休まなければならない場合、まず電話で会社に看護休暇を取得したい旨を伝えましう。

 

後日、申請書を提出するというパターンが1番多いですね!

前もって申請する場合には、事前に申し出れば問題ありません。

 

ただし、申請するには以下の項目が必ず必要です。

必要項目
労働者の氏名
子の氏名および生年月日
看護休暇を取得する年月日
取得したい理由(子どもの病気やけが、予防接種や健康診断など)

基本的には、この4点だけで問題ありませんが、会社によっては細かい申請ルールや規定が存在します。

 

分からない場合は、総務に相談してみましょう。

会社としては、拒否できない休暇なので必ず教えて貰えます。

子どもが病気なのに有給が足りない|まとめ

子の看護休暇は、とても便利な制度です。

有給と違って、無給の場合が多いですが、会社が拒否できない休みです。

 

仮に、有給が無くても休むことが出来るので積極的に使っていきましょう!

 

まだまだ、認知されていない制度ですが、共働き・女性の社会進出が当たり前になった今の日本では重要な制度です。

しっかりと活用しましょう♪

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