この記事では、有給ないけど休むをテーマに書いています。
どうも、毎年有給を使い切ってるゆうともです。
ゆうとも
年末になると、毎回こんな思いが大きくなります…
計画的に使えば良いのですが、旅行の計画や突発的な体調不良で気づいたら無くなっています…
そもそも、MAXで20日なのに私の会社は計画有給という名のもと、GWや年末年始休みで強制的に有給を5日も使わされています。
もちろん、そのおかげで9連休や10連休の大型休みが頂けているので文句は言えません。
それでも私はもっと有給が欲しいんです!
いや、仕事を休みたいんです!
そんな、私の様な方のために「有給がないけど休む方法」を会社の総務人事担当に相談したのでまとめさせて頂きました。
有給使い切ったけど欠勤にはしてほしくない方もぜひ参考にしてください。
有給ないけど休む方法
では早速、有給ないけど休む方法を紹介します。
そもそも有給が無い理由として主に2パターンあります。
- 付与された有休を使い切ってしまった
- そもそも発生していない=入社間もない
この二つが一般的な理由ですよね?
総務人事担当に相談した結果、アナタがどちらのパターンなのかによって方法は変わってきます。
2パターンどちらとも解説していくのでご自身が当てはまる方を参考にしてください。
有給休暇は「入社6ヶ月で必ず付与をすること」と法律で最低限のルールが定められています。参考:厚生労働省-年次有給休暇の付与日数
では早速、各パターン毎に休む方法をご紹介していきますね!
1:付与された有休を使い切ってしまった
私はこのパターンでした!
言ってしまえば、自分の計画性の無さから休みたいのに有給が無くなったというパターンです。
それでも休みたい私は正直に聞きました!
ゆうとも
有給無いんですけど、休みたい場合はどうしたら良いですか?
人事担当
うん。そりゃそうですよね。笑
無い有給を使う事は無理!
分かり切った答えを単刀直入に言われました…。切り口を変えて再度チャレンジ。
ゆうとも
有給が無いのに、有給申請して休んだ場合はどうなりますか?
人事担当
欠勤扱い…
休める事には休めるけど、欠勤扱いという事はその分給料は減らされるという訳です。
欠勤は労働者の都合によって労働を提供すべき日に休むことです。雇用者の指示に基づいた業務を行わないため、労働契約の不履行にあたり、欠勤した日の給料は支払われません。
引用:ピタラボ
そうなると休むわけにはいきませんよね…
給料が減ってしまう事も痛いですが、欠勤というのが昇給の査定にどう響くかも気になりますし…
ゆうとも
それは困るので何か方法はありませんかねぇ
わかりました。公にはしていませんが、方法はあります。
計画有給として休みにしている日に出社してください。
計画有給分の有給が余るので取りたい日に取れますよ!
人事担当
一瞬よくわかりませんでしたが、有給が取れるというワードに私は歓喜でしたね♪笑
要するに、私の会社の場合は冒頭でも少し言いましたが、GWや年末年始などの間にある平日を計画有給日として会社の休みにしています。
この日は普通の平日ですが、有給を使う事で全社員休みという事にしています。
ただ、これは会社が勝手に決めた有給日なので上司や総務と相談すれば、ずらすことが可能という訳です。
会社側としても、計画有給というのは社員の有給取得率が下がらないために設けている制度なので、別日に使ってくれるのであれば問題はないそうです!
「働き方改革」という制度もあるので有給は必ず5日以上取らなければなりませんが、何度言っても取らない社員がいるので会社が強制的に決めた有給取得日があるという訳です。
私からすれば、元々有給は全て使うので関係ないですが、使わない人がいる事にビックリ…
要らないならクレよ。と思いますね!
何はともあれ、結果として自分の希望する日に有給を取る事が出来たので一安心です♪
ただし、これは私の会社が計画有給という制度を使用していたからです。
アナタの会社で必ず出来るという事ではないです!
どうしても休みたい。という場合は総務人事に相談する事をオススメします。
私の友人の会社では「有給の前借り」なんていう素敵な制度を導入していましたね♪
2:そもそも発生していない=入社間もない
もう一つのパターンは有給が付与されていない方です。
この場合は、理由により「特別休暇」という休暇を与えています。
「特別休暇」は有給が無い方が休む場合に付与される休暇で給料は出ませんが欠勤扱いにもならないという休暇です。
欠勤扱いにもならないので昇給などの査定に響く事はありません!
ただし、しっかりとした理由が必要です。
- 旅行にいきたい
- 好きなアーティストのライブにいきたい
などの私的理由では使えないそうです。
免許証の更新やパスポートの更新(外資系なので必須)など業務に影響が及ぼしたり、土日祝では行えない事に関しては許可される制度です!
また、風邪などの体調不良の場合も3回までは欠勤扱いにならず特別休暇という扱いになります。
こちらのパターンも私の企業ではこうなっているだけなので全ての会社で同じような対応ではありません。
まず上司や総務人事に相談するようにしてください!
有休がない場合は会社が断っても違法にはならない
ここまでの説明を聞いて「よし!休める!」と喜んだ方、喜ぶのはまだ早いです!
有給ではない場合の休みというのは、特に会社側が有利な状況です。
これだけ慎重に理由を考えても、会社が受け入れてくれるかはわかりません!
有給の場合でも、会社が断れば休む事は出来ませんが、労基の関係から会社側も休ませてくれることが多いです。
しかし、有給ではない休みの申請は労基の効力が無いので会社として断りやすいです!
私たち労働者は、労働契約により働く時間や休みの日までしっかりと定められています。
契約で決められた休み以外の日に休みを希望するのは、契約の不履行にも当たる行為になるのです…
会社としてはもちろん断る権利もあり、更にはそのことについて言及する権利も持っているので更に厄介です…
「休みの申請出したのに通らないにはブラック企業!」と意義を唱えた所で、有給が無い自分が悪いだけなのでやめておきましょうね!笑
有給使い切ったから欠勤すると給料はいくら減る?
会社と相談したうえで、欠勤扱いで休むという方も中にはいますよね。
どうしても行きたいライブがあれば、有給が無くて欠勤になろうが仕事を休むという方は多いです!
そこで気になるのが欠勤扱いの場合、給料はどのくらい減るのか。という事です。
簡単に計算できるので、実際に計算してみます!
例えば、月給20万円で1日欠勤扱いになったとします。
まず、月給を本来働くべき日数で割り、1日あたりの賃金を計算します。
(分かりやすく1ヵ月に20日の出社日がある計算です)
月給20万円÷働くべき日数20日=1日あたりの賃金1万円
この1日あたりの賃金に、休んだ日数をかけたものが給料から減らされる額です!
19万円が欠勤をした月の給料という訳です。
もちろん、20万円きっちりという事はないでしょうし、働くべき日数が21日だったり、22日だったりしますよね?
その場合は、その21日や23日といった日数で割って計算すれば減ってしまう給料を計算できます。
もし、アナタの会社の給料が年俸制の場合も計算方法は簡単です。
- 年棒の金額÷12カ月=1カ月あたりの金額
- 1カ月あたりの金額÷その月の実働日数=1日休んだときに減ってしまう金額
簡単に計算出来ましたよね?
ただし、欠勤というのは基本的にしてはならない行為です。
昇給やボーナスの査定も下がる事があるので絶対に休みたい場合以外は諦めた方が良いでしょうね。
有給ないけど休む方法|まとめ
まずは総務人事に相談してみて、何か解決策があれば欠勤扱いにならずに有給が無くても休む事は可能です!
解決策が無い場合は素直に諦めるか、どうしても休みたい場合は欠勤で休む事を伝えましょう。
欠勤の場合は、給料も減りますし査定にも響くのでオススメはしませんが、外せない予定というのは存在します!
私自身も旅行という趣味のために仕事をしているので、その日しか行けないツアーなんかがあれば欠勤でも絶対に行きます♪笑